美幌町立小中学校ホームページ開設基準

(趣旨)
第1条 この基準は、美幌町立小中学校(以下「学校」という。)が教育活動を広く保護者や地域等に
    情報発信し、開かれた学校づくりを推進する目的で開設するホームページ及びブログ(以下
「ホームページ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)
第2条 ホームページは、美幌町教育委員会(以下「委員会」という。)が指定したインターネット
    サービス・プロバイダのサーバにおいて行うものとする。

  2 ホームページの開設は各学校一つとし、学級やクラブ・部活動などでホームページを作成する
   場合にあっても、学校ホームページ内に構築するものとする。

3 校長は、ホームページを開設しようとするときは、あらかじめ委員会にその旨を申し出るもの
  とする。

4 ホームページの名称は、各学校の正式名称を使用するものとする。

5 ホームページには、ホームページ管理責任者(以下「管理者」という。)及び制作年月日、
  更新年月日並びにこの基準を明記しなければならない。

(管理者等)
第3条 ホームページの管理者は、校長とする。

  2 管理者は、ホームページに掲載する情報(学級、クラブ・部活動、PTAなどのページがある
場合の関連情報を含む。)について、この基準に基づき、公開の適否を判断するとともに、掲載した情報については、その後においても内容の適切性、正確性等を定期的に確認し、常に最新情報の発信に努めなければならない。

  3 管理者は、自校のホームページであるとの誤解を与える他のホームページを発見した場合は、
  その開設者に訂正等の必要な措置を求めなければならない。

4 管理者は、ホームページによる情報発信を適正に処理するため、ホームページ担当者(以下
 「担当者」という。)を置くことができる。

  5 担当者は、管理者への必要な報告など、管理者と連携してホームページの適正な維持管理に
   努めなければならない。
(掲載内容)
第4条 ホームページの掲載内容は、概ね次のとおりとする。
    (1) 学校名、校長名、学校所在地、電話番号、FAX番号などの基本情報
  (2) 学級数、児童生徒数
(3) 教育目標、経営方針、年度の重点目標
(4) 行事計画・行事案内
(5) 行事等における児童生徒の様子など、日々の教育活動を紹介するもの
(6) 学校だより、学年だより、保健だより、給食だよりなどの学校からの発信情報
(7) 学校評価に関する事項
(8) クラブ・部活動紹介
(9) その他、教育活動全般にわたり管理者が必要と判断するもの

(掲載禁止事項)
第5条 ホームページには、次の事項を掲載してはならない。
  (1) 公序良俗に反するもの又は教育上不適切なもの(学習指導要領に反するものを含む)
  (2) 個人・団体等に対して、誹謗中傷をしたり、不利益をもたらすもの
  (3) 犯罪行為に結びつく恐れのあるもの又は法律などに違反するもの
  (4) 営業又は売名を目的としたもの
  (5) 政治活動又は宗教活動に関するもの
  (6) その他、管理者又は委員会が不適切と判断したもの

(個人情報等の取り扱い)
第6条 児童生徒及び保護者の人権を尊重し、安全を確保する観点から、児童生徒等の住所・氏名・
生年月日・電話番号・家庭環境・身体的特徴・成績等を掲載してはならない。

 2 内容により、止むを得ず氏名を使わなければならない場合は、名字のみ、もしくはイニシャル
を用い、個人が特定できないよう配慮しなければならない。
ただし、本人及び保護者の同意がある場合はこの限りでない。

3 児童生徒の意見・主張・作品等を掲載する場合は、あらかじめ本人及び保護者の同意を得なければならない。

4 児童生徒の写真を掲載する場合は、ボカシやモザイク・目隠し線の処理は行わず、個人が特定
できない写真や集合写真の使用、写真サイズの縮小等に配慮しなければならない。
ただし、本人及び保護者の同意がある場合はこの限りでない。
 
 5 ホームページ掲載後に、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請があった場合は、
   管理者及び担当者は速やかに必要な措置を講じなければならない。

  6 掲載する文書、イラスト、写真、音楽などの情報については、著作権等の知的所有権に配慮
   しなければならない。また、他人の著作物を掲載する場合は、事前に著作権者の許諾を得る
   とともに、その旨をホームページに明記しなければならない。

(技術的配慮事項)
第7条 ホームページの作成にあたっては、次の事項に配慮しなければならない。
  (1) 図や写真を使って視覚的にわかりやすいページを作成すること。
  (2) 図や写真の容量を小さくすること。
  (3) 音声は必要以上に多くしたり長くしたりしないこと。
  (4) アクセス数を把握するため、アクセスカウンタの設置を検討すること。
  (5) ブログ(ウェブログ)の利用にあっては、ブログ荒らしの被害を避けるため、コメント機能
を停止すること。また、教育上不適切なブログへのリンクを避けるため、トラックバック
機能を停止すること。

(その他)
第8条 教員が私的に作成・開設するホームページ(及びブログ、プロフ、SNSを含む)は、学校ホーム
ページであるとの誤解を与えないよう配慮しなければならない。

  2 自校のホームページから他のホームページへリンクする場合は、リンク先が第5条の規定に
   該当しないか確認の上、リンク先の承認を得なければならない。

 3 管理者は、この基準の範囲内において、学校独自の運用基準等を定めることができるものと
する。

附 則
(実施期日)
1 この基準は、令和4年8月1日から施行する。